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定款

公益社団法人草津市スポーツ協会定款

平成27年12月  3日  作   成
平成28年 4月  1日  移行認定
平成28年 4月  6日  登   記
平成30年 4月  1日  名称変更
平成30年 5月  1日  条文改正
令和 2年11月  7日  条文改正

 


 第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人草津市スポーツ協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県草津市に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、草津市における体育・スポーツの振興、普及および競技力向上を図り、市民の健康増進と体力増進に努め、健康で明るい市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ教室および講習会に関すること
(2)  スポーツ指導者の育成および活用に関すること
(3) スポーツ団体の充実強化に関すること
(4) スポーツ少年団の育成に関すること
(5) スポーツ関連団体との連携および支援に関すること
(6) スポーツ大会および選考会等の開催ならびに選手・指導者等の派遣に関すること
(7) スポーツ振興に関する各種表彰等に関すること
(8) スポーツ情報の収集および情報提供に関すること
(9) スポーツ活動の場の提供に関すること
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること
2 前項の事業は滋賀県において行うものとする。


 第3章 会  員

 (法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(3) 特別会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で総会において承認された個人
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申請書を会長に提出の上、理事会の承認を受けなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申請書を会長に提出するものとする。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 特別会員は、入会金および会費の納入を要しない。
4 既納の入会金および会費は、返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に違反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条に規定するもののほか、会員は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき
(2) 成年被後見人または被補佐人となったとき
(3) 個人においては死亡または失踪宣言を受けたとき、団体においては解散したとき
(4) 第7条の支払義務を1年以上履行しないとき


 第4章 総  会

(構 成)
第11条 総会は、総正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事および監事の選任および解任
(3)  理事および監事の報酬等の額の支給の基準
(4)  貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散および残余財産の処分
(7) 基本財産の処分または除外の承認
(8) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
2 前項の定時総会をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が出席できない場合は、理事会において予め定めた順序により、他の理事が議長になる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他法令で定められた事項

(書面による議決権の行使等)
第18条 総会に出席できない正会員は予め通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定によって書面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権を行使した正会員の議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。
3 理事または正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第19条 理事がすべての正会員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項につき総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および総会で選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。


 第5章 役  員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名または2名を副会長とする。会長、副会長以外の理事のうち1名の理事長、1名の専務理事、および3名の常務理事を置くことができる。
3 前項の会長をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任および定年)
第22条 理事および監事は、この法人の正会員である個人または団体の代表者の中から総会の決議によって選任する。ただし、必要があるときは正会員である個人または団体の代表者以外の者から選任することを妨げない。
2 理事(前項ただし書きにより選任された理事ならびに次項の規定により会長、副会長、理事長、専務理事および常務理事に選任された理事を除く。)の定年は、理事会の決議により別に定める。
3 会長、副会長、理事長、専務理事および常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、この法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を越えてはならない。
6 他の同一の団体(公益社団法人および公益財団法人を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を越えてはならない。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところによりこの法人を代表しその業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐しこの法人の業務を執行する。
4 理事長、専務理事および常務理事は、会長および副会長を補佐しこの法人の理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長、理事長、専務理事および常務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会において報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第25条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事および監事は無報酬とする。但し、専務理事は総会が別に定める報酬基準に従って支給することができる。
2 理事および監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。

(役員の責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。


 第6章 理事会

(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、理事長、専務理事および常務理事の選定および解職
(4) その他法令またはこの定款に定められた事項

(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、予め理事会で決定した順序により各理事が理事会を招集する。
3 会長は、理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって請求のあった時は、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 会長は、理事会を招集するときは、7日前までに各理事および監事に理事会の日時、場所、付議すべき事項その他必要事項を記して通知を発しなければならない。ただし、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは理事会において予め定めた順序により、副会長または理事長、専務理事および常務理事がこれにあたる。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が提案された議案につき書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りではない。

(報告の省略)
第35条 理事または監事が、理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。


 第7章 資産および会計

 (基本財産)
第37条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、予め理事会および総会の承認を要する。

(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書ならびに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)
第40条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事および監事の名簿
(3) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(剰余金の分配)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(特別の利益の禁止)
第43条 この法人は、この法人の社員、役員もしくは使用人、基金の拠出者またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。

2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人もしくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。


 第8章 顧問および参与

(顧問および参与)
第44条 この法人に、顧問および参与を若干名置くことができる。
2 顧問および参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問および参与は、無報酬とする。

(顧問および参与の職務)
第45条 顧問は会長の諮問に応じ会長に対して意見を述べることができる。
2 参与は、会長の求めに応じ、法人の事業に参画する。


 第9章 草津市スポーツ少年団本部

(スポーツ少年団)
第46条 この法人に、草津市スポーツ少年団(以下、「少年団」という)本部を設ける。
2 少年団本部は、理事会の決議を経て第4条第1項第4号およびこれに関連する事業を執行する。
3 少年団に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


 第10章 委員会および専門部会

(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(専門部会)
第48条 会長は、総会で別に定めるところにより、理事会の専門部会を設けることができる。


 第11章 事務局

(設 置)
第49条 この法人に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。


 第12章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第50条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第51条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人または公益財団法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


 第13章 公告の方法

 (公告の方法)
第54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


 第14章 補 則

 (その他)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

付 則
この定款は、平成28年4月1日から施行するものとする。
付 則
この定款は、平成29年4月1日一部改正するものとする。
付 則
この定款は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この定款は、平成30年5月21日から施行する。
付 則
この定款は、令和2年11月7日から施行する。
 

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